コラム

保険法と民法における消滅時効の違い

今回は民法の改正に伴い、民法と保険法での債権の消滅時効の違いを理解していただきたい。特に保険業界に関わる者(保険募集人等)においてはその違いを十分に理解したうえで、お客さまからの保険金請求を受けた際に間違いのない対応をとる必要がある。

1.消滅時効とは?
そもそも消滅時効とは、債権者が権利を行使できる状態だが行使しない際、権利を失うことを定めた制度である。
法律で定められた時効期間が経過した後、当事者等が消滅時効を援用(※)することにより、確定的に権利が消滅することになる。
※援用とは、債権者に対して消滅時効の制度を利用することを告げることである。

2.民法における時効期間の改正点(改正民法第166条)
まずは民法における債権等の消滅時効について、
令和2年4月、民法の一部(債権法)が約120年ぶりに改正された。
これは、明治29年に制定されて以降、実質的な見直しが行われていないこともあり、社会経済の発展や現在の裁判や取引に対応する必要があったためである。
大きな変更点としては、債権の消滅時効期間が改正以前は原則10年であるのに対し、改正後は実質5年に変更された。

【変更点】
<改正前(民法第167条1項)>
1.債権は10年間行使しないときは消滅する

<改正後(改正民法第166条)>
1.債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
2.権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

3.保険法における時効期間(保険法第95条)
次は保険法における債権等の消滅時効について、
保険法においては、保険給付の請求や保険料の返還を請求する権利等については、これを請求できる時から3年間行使しなければ時効となる。※例外有
尚、保険料の請求に関しての時効は1年となる。

第95条(消滅時効)
1.保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2.保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

4.民法より優先される保険法
民法と保険法で内容に相違がある場合、特別法である保険法が優先となる。
保険業界に携わる者としては、この特別法の存在と理解が重要である。
特別法とは、ある特定の事項や人について、一般法よりも優先して適用される法律のことであり、いずれも立場の弱い当事者を保護することを目的としているため、一般法である民法よりも優先される。
特別法の一例は次のとおり。
【特別法の一例】
・保険法
・消費者契約法
・労働基準法
・借地借家法
・利息制限法

5.例外事項(交通事故の人的損害ケース)
交通事故によって被害者が負った損害に対する賠償金は、不法行為による損害賠償請求権として、損害及び加害者を知ったときから3年間の消滅時効にかかるのが原則である。(改正民法724条1号)
しかし、民法改正により「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」の時効期間は5年間に延長されたため(改正民法724条の2)、交通事故の人的損害については消滅時効が5年間となるため、注意が必要である。(令和2年4月1日までに時効が完成していた場合を除く)
延長の理由としては、“人の生命・身体は財産など他の利益以上に保護すべき必要性が高い”
”生命・身体について深刻な被害が生じると、権利行使が困難な場合も多い”ことが理由である。

<改正民法第724条>(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1.被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
2.不法行為の時から20年間行使しないとき

<改正民法第724条2項>
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
※前条とは、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効の期間について規定した条文(改正民法724条)のことである。

今回は民法と保険法における消滅時効の違いを説明した。
民法改正により債権の時効が5年に変わったと思われがちであるが、実は保険法が優先されるため原則3年のままとなる。しかしながら、人的損害等に関しては民法改正の影響を受けている時効もあるため、お客さまへの対応時は注意が必要である。

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